大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)934 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意第一点乃至第三点について。

所論、違憲論の理由のないことは、既に当裁判所判例(昭和二三年(れ)第二〇

五号同年九月二九日大法廷判決)の示すところによつて、明らかである。その余の

論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の事由に該当しないから、上告の適法な事由とな

らない。

弁護人酒井亥之松の上告趣意について。

所論は、原判決の量刑を不当とするものであつて、上告の適法な理由とならない。

なほ、本件において刑訴四一一条に該当する事由もみとめられない。

よつて、同法四〇八条一八一条を適用し、全裁判官一致の意見を以て主文のとお

り判決する。

昭和二六年四月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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